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熊本パールこども歯科クリニックの小児矯正料金一覧|熊本県熊本市の小児歯科・小児矯正クリニック

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子どもの

歯並び・クセ・お顔立ちを納得できるレベルまで改善

パールブレースKid's®

¥594,000
(税別¥540,000)
  • 管理料
    別途 毎月¥3,300(税別¥3,000)

透明のマウスピース矯正と、クセ改善装置とトレーニングを適宜お渡し・指導して、ご両親がご納得いただけるところまで改善させていきます。
価格も大人の矯正治療の半分程度で、当院で最も選ばれているこどもの矯正治療です。

歯並び・クセ・顔立ちを徹底的に改善

パールブレース®

¥924,000
(税別¥840,000)
  • 管理料
    別途 毎月¥3,300(税別¥3,000)

歯並びをより完璧に改善するために、大人のマウスピース装置も一部使用。歯並び・クセ・お顔立ちを最高レベルで改善していきます。
矯正治療後の後戻りと呼ばれる元通りになる現象も起きないように、クセの改善も徹底して行います。

当院は永久歯のマウスピース矯正も熊本市内トップです

お支払方法

お支払いには、現金または各種クレジットカード、デンタルローンをご利用いただけます。
一度のお支払負担を軽減する分割払いでは、当院で取り扱うデンタルローンは、
患者様の手数料負担が少ないのが特徴です。

  • 費用はすべて税抜き価格です。
  • お支払いは治療はじめの日に50%、最終日に50%をいただいております。なお、治療中断の場合の内金返金はいたしませんので、ご了承ください。
  • 治療内容等で不安や疑問がありましたらお気軽にご相談ください。

ご存知ですか?
医療費控除

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

矯正治療は医療費控除の
対象になる場合があります

一年間にかかった医療費が10万円を超える場合には、所得税の一部が還付されます。
矯正治療はほとんどのケースで自費治療ですが、発育段階にあるこどもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、美容目的の費用は、医療費控除の対象になりません。

医療費控除には治療の
ための
通院費も含まれます

治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。

通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になります。

医療費控除の対象となる 医療費の要件

  • 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる 医療費の金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

医療費控除額

支払った医療費の額
保険金などで補填された額
10万円

所得金額の合計が200万円未満の人は、所得金額の5%になります。

例)課税所得金額が500万円の人の場合、扶養家族である子供の矯正治療費に年間90万円かかったならば、

医療費控除額
90万円10万円=80万円×税率30%=24万円

つまり、矯正治療に費やす費用は実質、90万円24万円=66万円で済んだことになります。

医療費控除を
受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。
医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

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